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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME入札談合に関わる問題低価格入札

需給関係によって原価以下での受注が常態化している場合には、不当廉売に該当しません!また、他の事業者の原価以下での工事受注に対抗するため、原価以下での受注をした場合であっても、それが需給関係によるものであるときは、ダンピングに該当しません!

入札談合に関わる問題
ダンピングとされるのは、正当な理由がないのに、供給に要する費用を著しく下回る対価で、継続して販売し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合です。この3条件が揃うと、不公正な取引方法に該当し、独占禁止法に違反することになります。ただし、3つの条件が揃った場合でも、正当な理由がある場合には、不当廉売に該当しません。この正当な理由がある場合とは次のような場合を言います。すなわち、@商品価値が落ちたので原価以下で販売する場合、A需給関係が悪化したので、原価以下で販売する場合、B在庫品を原価以下で見切り販売する場合、C新規参入時に原価以下で販売する場合です。設問は、Aに該当する可能性が少なくなく、そのため、ダンピングとはいえないといえます。

設問のような場合にダンピングに該当するのは、他の工事業者を市場から排除する目的で原価以下の受注を継続するような場合です。この場合、他の部門から資金を補給してまで赤字受注を設ける理由は、これによって、他の工事業者の事業活動を困難にさせ、これを市場から排除し、成功した暁には公示価格を上げて最大の利益を得ようとするためと推認できます。このような安値受注はダンピングに該当し得るものですので、注意が必要といえます。
 
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