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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
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Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME入札談合に関わる問題入札談合等関与行為

官製談合防止法に掲げられた4つの行為を意味しています!

入札談合に関わる問題
官製談合防止法は、入札談合等関与行為として、(1)入札談合等を行わせること、(2)契約の相手方となるべきものをあらかじめ指名することその他特定のものを契約の相手方となるべきものとして希望する旨の意向をあらかじめ教示し、または示唆すること、(3)入札または契約に関する情報のうち特定のものが知ることによりこれらのものが入札談合等を行うことが容易になる情報であって秘密として管理されているものを特定のものに対して教示し、又は示唆すること、(4)特定の入札談合等に関し、事業者等の明示又は黙示の依頼を受け、またはこれらのものに自ら働きかけ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加するものとして特定のものを指名し、又はそのほかの方法により、入札談合を幇助することを掲げています。

意向をあらかじめ教示し、又は示唆するものは、入札担当者に限られません。職員であれば足り、首長もこれに該当します。入札を行うものは、会計法規に精通しているため法令違反を違反を承知でこのような教唆、示唆をすることは稀と思われるが、実際に調達物件を取り扱う部署の担当者が、特定の業者が落札するよう希望することはあり得ることです。このように特定のものとの契約を希望する旨が発注者側から示唆される場合には、それが発注者の意向と受け止められ、受注予定者の決定に利用されることがあります。そのため、かかる行為も規制対象に加えられているのです。(3)に該当する典型例は、予定価格ですが、それ以外に積算価格からの分切率などが該当し得ます。最近は予定価格の事後公表が進展しており、予定価格の事前公表をおこなう地方自治体も見られるようになりました。この場合には秘密として管理されている情報ではないで、予定価格を教示しても関与行為には該当しません。
 
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