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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME入札談合に関わる問題複数の需要者と一定の取引分野

複数の発注者を需要者群として一定の取引分野が確定される場合もあり得ます!

入札談合に関わる問題
入札談合事件の一定の取引分野は、特定の発注者が一定期間発注する工事等を巡る工事に関して確定される場合がほとんどですが、複数の発注者を需要者群として一定の取引分野が確定される場合もあり得ます。審判審決平成19年2月14日では発注者が複数存在する石油備蓄基地保全工事等についていずれの発注者の発注によるものであっても入札に参加する各事業者が事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく、その工事を受注し施行することが可能であると認められる場合にはそれらの事業者が基本合意及びこれに基づく受注調整の対象とした保全工事全体で一定の取引分野を形成し、当該保全工事全体について競争関係が成立すると判断されています。重要な判断といえます。
 
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