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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME入札談合に関わる問題結果の発生と関与行為

入札談合関与行為防止法の規制対象になりませんが、競売妨害罪の対象になる可能性があります!

入札談合に関わる問題
具体的事例

『地方公共団体Aの職員Bは、公表されていない予定価格をある業者に対して漏洩したが、入札参加者にアウトサイダーがいたため、結果的に叩きあいになり、談合行為はなされなかった。』

問題点と解説

入札談合等関与行為防止法が規制する入札談合等関与行為は、入札談合に関与する行為のうち法の定める類型の行為です。すなわち、民間事業者の側に入札談合等の独占禁止法違反行為が実際になされた場合において、その談合について発注機関の役職員が関与していたときに入札談合等関与行為となるものです。したがって、発注機関の役職員が、入札談合等関与行為防止法で禁止されている行為を行ったとしても、実際に民間事業者の側で入札談合が行われなかった場合には、入札談合等関与行為には該当しません。

ただし、地方公共団体の役職員が、公表されていない予定価格を業者に対して漏洩する行為は、偽計を用いて入札の公正を害すべき行為をしたものとして、競売妨害罪により処罰される可能性があります。
 
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