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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME入札談合に関わる問題不作為と関与行為

入札談合等関与防止法の観点から問題はありません!

入札談合に関わる問題
具体的事例

『地方公共団体Aの職員Bが、ある議会議員から特定の業者Cを受注予定者とするよう依頼を受け、これを拒絶したが、これにより事業者間でCを受注予定者とすべく談合が行われていることを知るに至った。しかし、そのまま入札を実施し、その結果、Cが落札した。』

問題点と解説

議員や秘書などのいわゆる「口利き」に応じて職員が入札談合に関与すれば、入札談合等関与行為として、処罰の対象になります。

しかし、入札談合等関与防止法が規制の対象としているのは、入札談合に関与する行為のうち、法が定める類型のみであり、談合がなされていることを知りつつそれを防止する措置を取らずに入札を実施しても入札談合等関与行為になりません。
 
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