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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME代理店取引に関わる問題総代理店と競合品取扱い制限

場合により、不公正な取引方法に該当するとして、排除措置命令の対象になる場合もあり得る!

代理店取引に関わる問題
輸入総代理店として輸入品を販売する場合に、競合品の取り扱いを制限することは、契約時において既に総代理店が扱っている競争品の取り扱いを制限するものでない限り、原則として、独占禁止法に違反するものではありませんが、契約時に扱っている競争品の取り扱いを制限するものである場合には独占禁止法に違反する場合もでてきます。とりわけ、輸入総代理店が市場において有力な地位にあり、競争品の販売業者が、当該輸入総代理店との取引をすることができなくなる結果、流通経路を容易には確保することができなくなる場合には、拘束条件付取引として、独占禁止法に違反する可能性が高くなります。

市場において有力な地位にあるかどうかは、関連市場における市場占有率が20パーセント以上であることが一応の目安になります。2017年6月16日に流通取引ガイドラインが改正され、市場占有率が10から20%に引き上げられ、他方、市場順位基準が廃止され、市場占有率が1位でも、市場占有率20%未満であれば、セーフハーバーに該当することとされた。

総代理店契約が終了した後も、競争品の取扱いを制限することは、総代理店の事業活動を不当に拘束するものとして、拘束条件付取引に該当し、独占禁止法違反となりえるものです。但し、公正取引委員会のガイドラインによると、秘密情報の流出を防ぐなど正当な理由があり、かつ、それに必要な範囲の制限である場合には、独占禁止法上問題はないとされています。
 
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