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HOME代理店取引に関わる問題総代理店と同種製品

場合により、不公正な取引方法に該当するとして、排除措置命令の対象になる場合もあり得る!

代理店取引に関わる問題
問題点とリスク

『自社は歯磨き粉の国内トップメーカーであり、日本国内における関連商品市場の市場シェアは50パーセントを超えているところ、米国の健康食品メーカーから、同社が新しく開発した歯磨き粉の日本における輸入総代理店にならないか打診され、これを快諾した。』

上記のような行為に見覚えのある場合には要注意です。

上記のように、自社が生産又は販売する製品と同種の製品について輸入総代理店になることは、場合により、不公正な取引方法に該当し、独占禁止法違反になる場合があります。

独占禁止法違反となり、排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です。

同種の製品が自由に輸入されれば、自社の販売する製品が売れなくなるかもしれないという危惧を抱いて総代理店になろうと考える場合もあるでしょうし、自社の販売網を生かして、さらにシェアを伸ばすことができると考える場合もあるかもしれません。しかし、独占禁止法違反となり、『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、場合により刑事罰が課されるようなことになれば本末転倒です。

独占禁止法に違反するような事態はすべからくこれを避ける必要があります。

問題点の解決方法

公正取引委員会のガイドラインによると、同種製品の輸入総代理店になる場合に、これが違法かどうかの基準として、以下のような基準が掲げられています。そこで、現実的な対応方法としては、公正取引委員会が掲げるガイドラインに抵触しないように、取引を工夫する必要があります。

公正取引委員会のガイドラインは以下のように述べています。

『供給業者が契約期間中において、総代理店の競争品の取扱いを制限し、又は総代理店をして販売業者の競争品の取扱いを制限するようにさせることについては、第1部の第2の2(1)(取引先事業者に対する自己の競争者との取引や競争品の取扱いに関する制限)で示した考え方が適用される。ただし、契約期間中において、既に総代理店が取り扱っている競争品の取扱いを制限するものでない場合は、原則として独占禁止法上問題とはならない。』

同種製品の輸入代理店となることで、その製品についての国内市場占有率は相当程度高くなるはずです。他の同種製品の扱いについては十二分に注意する必要があります。

このような事態はすべからくしてこれを避けるべきです。
 
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