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HOME代理店取引に関わる問題総代理店と地域制限

場合により、不公正な取引方法に該当するとして、排除措置命令の対象になる場合もあり得る!

代理店取引に関わる問題
問題点とリスク

『自社は米国のY社と人気商品のサングラスCについて輸入総代理店契約を締結していたところ、国内での販売に際して、販売業者に、それぞれ販売地域を割り当て、割り当てられた地域以外の顧客にはCを販売して張らない旨定めた販売契約を締結した』

上記のような行為に見覚えのある場合には要注意です。

上記のように、輸入総代理店である場合に、輸入製品の販売に際して地域的制限を設けることは、場合により、不公正な取引方法に該当し、独占禁止法違反になる場合があります。

独占禁止法違反となり、排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です。

販売業者の販売地域に制限を設けることには、ビジネス上の合理性がある場合もありますし、上記のような場合のすべてが独占禁止法違反となるわけではありませんが、仮に、独占禁止法違反となり、『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、場合により刑事罰が課されるようなことになれば本末転倒です。

独占禁止法に違反するような事態はすべからくこれを避ける必要があります。

問題点の解決方法

公正取引委員会のガイドラインによると、販売地域の制限が違法かどうかの基準として、以下のような基準が掲げられています。そこで、現実的な対応方法としては、公正取引委員会が掲げるガイドラインに抵触する可能性が少なくない場合には、販売業者の販売地域に制限を設けることを避けることに尽きます。

公正取引委員会のガイドラインは以下のように述べています。

『供給業者が契約対象商品について、総代理店をして販売業者の国内における販売地域を制限するようにさせることについては、第1部の第2の3(販売地域に関する制限)で示した考え方が適用される。

供給業者が総代理店に対し許諾地域(総代理店に一手販売権が付与される地域をいう。以下同じ。)外において契約対象商品を自ら積極的に販売しない義務を課し、又は総代理店が供給業者をして許諾地域外における当該供給業者の直接の取引先が契約対象商品を許諾地域において自ら積極的に販売しないようにさせることは,原則として独占禁止法上問題とはならない。』

『市場における有力な事業者が流通業者に対し厳格な地域制限を行いこれによって価格維持効果が生じる場合には不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定12項(拘束条件付取引))(注7)。

なお、「価格維持効果が生じる場合」に当たるかどうかについては前記第1部の3(1)及び(2)イにおいて述べた考え方に基づき判断される。例えば、市場が寡占的であったり、ブランドごとの製品差別化が進んでいて、ブランド間競争が十分に機能しにくい状況の下で、市場における有力な事業者によって厳格な地域制限が行われると、当該ブランドの商品を巡る価格競争が阻害され、価格維持効果が生じることとなる。また、複数の事業者がそれぞれ並行的にこのような制限を行う場合には、一事業者のみが行う場合と比べ市場全体として価格維持効果が生じる可能性が高くなる。』

いずれにしても、地域制限を設けてできるだけ当該地域内での販売に注力させようとして、その結果として足元をすくわれ、『違法企業』というレッテルが付いてしまっては一流企業への道は、遠くなるばかりです。

このような事態はすべからくしてこれを避けるべきです。
 
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