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HOME金融取引に関わる問題不当な取引制限

場合によっては不当な取引制限として、課徴金や排除措置命令、場合によっては刑事罰に加えて、銀行法上の行政命令の対象になり得るので要注意です!

金融取引に関わる問題
問題点とリスク

『C銀行の担当者Bとの間で、A県における法人顧客名簿を交換し、誰がどの顧客に対して営業をかけるか決定した。』

『B行の法人営業担当部の担当者を食事に行き、D県の法人顧客に対するBの営業方針を聞き出し、その見返りに、自行のF県における法人顧客名義のコピーをわたしかつ営業方針について説明した。』

『他行と共同して、交換あった顧客名簿以外の顧客と取引をした場合には、相互に調整金を支払うことを取り決めた。』

上記に掲げた行為に見覚えのある場合には要注意です。

上記の行為は、場合によっては、不当な取引制限に該当し、公正取引委員会から排除措置命令、場合によっては、刑事罰の対象になり、また銀行法上の業務停止命令の対象になる可能性があります。

なお、刑事罰は、担当者個人について3年以下の懲役刑又は500万円以下の罰金刑、法人については5億円以下の罰金刑であり両罰規定になっています。

また、排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です。

『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、業務停止命令の対象になったり、民事損害賠償の対象になるような事態はすべからく避ける必要があります。

上記に加えて、銀行の場合には、銀行法上のリスクを念頭におく必要があります。

不当な取引制限に違反することにより、法令違反の行為を犯したとして銀行法第26条による業務停止命令や銀行法第27条の免許停止・取消し命令の対象になる場合もあり得ます。

上記のようなリスクは、いずれも、すべからくして回避する必要があります。

問題点の解決方法

問題点を回避するためには、営業対象の顧客の範囲という競争条件に関わる事項ついては、他行と一切情報交換せず、仮に情報交換するとしても過去の情報のみにするなど、競争への影響が小さいものに限定する必要があります。また、実際に自行が誰に対して営業を掛けるかについては、自主的な判断により決定したことを証拠により裏付ける必要があります。他行と情報交換の必要があるという局面はビジネスでは当然あるでしょうが、『違法企業』のレッテルを貼られてしまっては元も子もないですから、不当な取引制限に違反したと疑われないよう心がける必要があるといえます。
 
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