THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME金融取引に関わる問題11条1項5号

ベンチャー企業に対する資金提供の促進がその趣旨を構成しています!

金融取引に関わる問題
ベンチャー企業に投資する方法としては、独占禁止法11条1項4号に規定する投資事業有限責任組合のほかに組合契約を利用して、これらの会社に対する投資事業を営む方法が用いられています。そして、銀行や保険会社がこれらの投資事業組合に出資することにより、ベンチャー企業に資金を提供する場合があります。ベンチャー企業に対する資金提供を促進する観点からは、組合契約による場合についても投資事業有限責任組合による場合と同様に取り扱うことが必要であるというのが5号が設けられた趣旨です。

対象となるのは組合契約によって投資事業を営むことを約するものによって成立する組合であって、1人または数人の組合員にその業務の執行を委任しているものです。業務の執行を委任された組合員は業務執行組合員、業務執行組合員以外の組合員は非業務執行組合員と呼ばれる。この場合に適用除外を受けられるのは、非業務執行組合員のみです。銀行や保険会社が業務執行組合員になる場合には、自ら主体的に特定の会社に出資しているに等しくその場合まで適用除外する必要性はないと考えられるためです。適用除外の趣旨は、銀行又は保険会社が組合員となるときは、非業務執行組合員として資金提供を行っているに過ぎなくとも、組合の法的性質による組合の取得・所有する株式が合有とされてしまいます。このため、銀行又は保険会社が組合員になると特定の投資先に対して5パーセントを超える株式投資ができなくなるという不都合が生まれることになります。単に資金提供者に留まる場合には、適用除外株式として扱われるというのが適用除外の趣旨です。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.