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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME金融取引に関わる問題拘束条件付取引

場合によっては拘束条件付取引として、排除措置命令の対象になり得るので要注意です!

金融取引に関わる問題
設問で問題となる独占禁止法上の行為は不公正な取引方法です。この不公正な取引方法は、独占禁止法19条、同2条9項に定められています。同項によると、同項に該当する行為であって、公正競争を阻害する恐れがあるものを、公正取引委員会で指定するとしております。公正取引委員会の指摘には一般指定と特殊指定があります。設問で問題となる行為は、一般指定の拘束条件付取引で、場合によっては、同規制に違反し、不公正取引に該当するとして、公正取引委員会から排除措置命令や銀行法上の業務停止命令の対象になる可能性があります。

融資先である企業は、継続的融資を受ける必要があります。それゆえ、金融機関は融資先企業に拘束条件付取引を受諾させ、それにより関連市場に競争阻害的効果を発生させやすいと考えられています。

また、具体例で掲げたような要求は、主要な金融機関以外からの要請であれば断ってしまえばよいものですが、主要な金融機関との取引関係を考えるとなかなか断りがたいものです。このような状況を利用して融資先に具体例で掲げたような要求をすることは不公正な取引に該当すると判断されやすいといえます。

上記に加えて、銀行の場合には、銀行法上のリスクを念頭におく必要があります。

拘束条件付取引規制に違反することにより、法令違反の行為を犯したとして銀行法第26条による業務停止命令や銀行法第27条の免許停止・取消し命令の対象になる場合もあり得ます。

上記のようなリスクは、いずれも、すべからくして回避する必要があります。
 
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