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独占禁止法の法律相談.com
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HOME金融取引に関わる問題欺瞞的顧客誘引

場合によっては欺瞞的顧客誘引として、排除措置命令の対象になり得るので要注意です!

金融取引に関わる問題
問題点とリスク

『3年を満期とする定期預金について、実際は、複数の金利が適用される可能性があるにもかかわらず、最も高い利率の金利のみが唯一適用される金利であるかのように記載したチラシを配布した。』

上記に掲げた行為に見覚えのある場合には要注意です。

上記の行為は、場合によっては、欺瞞的顧客誘引や景表法上の不当表示に該当し、公正取引委員会から排除措置命令や銀行法上の業務停止命令の対象になる可能性があります。

排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です

『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、業務停止命令の対象になったり、民事損害賠償の対象になるような事態はすべからく避ける必要があります。

上記に加えて、銀行の場合には、銀行法上のリスクを念頭におく必要があります。

表示規制に違反することにより、法令違反の行為を犯したとして銀行法第26条による業務停止命令や銀行法第27条の免許停止・取消し命令の対象になる場合もあり得ます。

上記のようなリスクは、いずれも、すべからくして回避する必要があります。

問題点の解決方法

問題点を回避するためには、たとえ不利な取引条件であったとしてもチラシに正確に記載し、チラシを見るものが有利な取引条件のみが取引条件なのだと誤解しないようにする必要があるといえます。不利な取引条件を記載すると金融商品の売れいきに影響すると懸念するかもしれませんが、『違法企業』のレッテルを貼られてしまっては元も子もないですから、誤解を与えない正確な記載をするよう心がける必要があるといえます。
 
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