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独占禁止法の法律相談.com
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場合によっては不当な取引制限として、排除措置命令の対象になり得るので要注意です!

金融取引に関わる問題
問題点とリスク

『他行との間で手数料の変更についての情報交換をした。』

『他行と足並みをそろえて、インターネットバンクにおける振込手数料の値上げ(値下げ)を実施した。』

『他社と、火災保険や自動車保険の料率について情報交換して、一定の水準に維持した。』

上記に掲げた行為に見覚えのある場合には要注意です。

上記の行為は、場合によっては、不当な取引制限に該当し、公正取引委員会から排除措置命令、場合によっては、刑事罰の対象になり、また銀行法上の業務停止命令の対象になる可能性があります。

なお、刑事罰は、担当者個人について3年以下の懲役刑又は500万円以下の罰金刑、法人については5億円以下の罰金刑であり両罰規定になっています。

また、排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です

『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、業務停止命令の対象になったり、民事損害賠償の対象になるような事態はすべからく避ける必要があります。

上記に加えて、銀行の場合には、銀行法上のリスクを念頭におく必要があります。

不当な取引制限に違反することにより、法令違反の行為を犯したとして銀行法第26条による業務停止命令や銀行法第27条の免許停止・取消し命令の対象になる場合もあり得ます。

上記のようなリスクは、いずれも、すべからくして回避する必要があります。

問題点の解決方法

問題点を回避するためには、手数料や値上げのタイミングといった競争条件については、他行と一切情報交換せず、仮に情報交換するとしても過去の情報のみにするなど、競争への影響が小さいものに限定する必要があります。また、実際の手数料については、自主的な判断により決定したことを証拠により裏付ける必要があります。他行と足並みをそろえなければならない、あるいはそろえる必要があるビジネス局面はあろうかと思いますが、『違法企業』のレッテルを貼られてしまっては元も子もないですから、不当な取引制限に違反したと疑われないよう心がける必要があるといえます。
 
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