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HOMEジョイントベンチャー取引に関わる問題共同研究に対する制限

共同研究開発のテーマと同一のテーマの独自の又は第三者との研究開発を共同研究開発実施期間中について制限することは、不公正な取引に該当しないが、共同研究開発終了後も研究開発を制限することは、拘束条件付取引に該当する場合もある!

ジョンとベンチャー取引に関わる問題
公正取引委員会のガイドラインによると、共同研究開発のテーマと同一のテーマの独自の又は第三者との研究開発を共同研究開発実施期間中について制限することは、不公正な取引に該当しません。

また、共同研究開発の成果について争いが生じることを防止するため又は参加者を共同研究開発に専念させるために必要と認められる場合に、共同研究開発のテーマと極めて密接に関連するテーマの第三者との研究開発を共同研究開発実施期間中について制限すること、不公正な取引に該当しません。

しかし、共同研究開発終了後についての研究開発の制限は、基本的に必要とは認められず、参加者の研究開発活動を不当に拘束するものであるので、拘束条件付取引として、違法になる可能性があります。ただし、共同研究開発終了後の合理的期間に限って、同一又は極めて密接に関連するテーマの第三者との研究開発を制限することは、背信行為の防止又は権利の帰属の確定のために必要と認められる場合には、原則として、不公正な取引に該当しないと考えられます。

なお、米国反トラスト法では、共同研究について以下の通り、分析されることとなります。

米国司法省および連邦取引委員会は、市場占有率に関して、競争業者間の協力的活動が適法であるとの推定を受ける安全領域を定めています。すなわち、水平的協調ガイドラインでは、協力関係にある競争業者の合計市場占有率が20%以下である場合には、当該協力関係に競争法違反の問題は生じないが、但し、かかる、安全領域自体は、当然違法の原則が適用される行為類型や、競争法違反か否かを決する手続において詳細な市場分析を要しないとされる行為類型には適用されないとされています。すなわち、当該ガイドラインによれば、連邦最高裁判所において確立された判例法同様、当然違法の原則が適用される領域については、市場占有率とは無関係に反トラスト法上違法と判断されることになるし、市場占有率が20%以下だったとしても、競争当局は、問題となっている共同行為を訴追することとなります。また、とりわけ、技術革新分野における共同研究活動については、問題となる共同研究活動以外に、当該共同研究活動に従事し、これと代替し得る研究設備と研究動機を有するものが三以上ある場合には、当局は訴追対象としません。代替性の有無について判断するに際して、当局は、研究開発活動の性質、範囲及び規模、助成金獲得の有無、知的財産、研究経験のある人材及びその他の資産、時期、技術革新を商業化できる能力の有無等について勘案します。上記で概説したセーフハーバーに該当する場合は無論であるが、仮にこの点を措くとしても、一般的傾向としては、技術革新が著しいハイテク関係の市場においては、そもそも、市場支配力の行使は困難であると指摘する見解すらあり 、反トラスト法の執行は謙抑的といえます。好例は、Genzyme事件 であり、同事件において、連邦取引委員会はII型糖原病の治療研究に従事してた事業者の企業結合を審査しました。GenzymeとNovazymeは同研究に従事している唯一の事業者であったが、企業結合により、競争促進的効果が発生することが明らかであったものです。反対意見は、治療薬の開発及び市場への投入という局面での競争が抑制されると主張しましたが、Timothy Muris委員長は、特定の研究に従事している二事業者が合併することで技術革新が減少することは立証されていないとしました。

 
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