THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOMEジョイントベンチャー取引に関わる問題共同研究と市場占有率

合計市場占有率が20%を超える場合には、独占禁止法上の問題が生じ得ます!

ジョンとベンチャー取引に関わる問題
共同研究開発をする場合でも、研究開発主体間に有効な競争があることが重要であり、競争がない場合には研究開発のインセンティブもそれだけ低いものとならざるを得ません。したがって、研究開発の共同化に参加する事業者の数、市場占有率等からして、参加者の市場全体に占める地位が高い場合には、共同研究開発自体が独占禁止法上問題となる可能性が高くなるといえます。技術市場における市場占有率等の算定には困難が伴います。そのため、当該技術市場における研究開発主体の間に特に大きな差があるとはいえない場合には、ほぼ同等の開発能力を有するものと推定して、市場に対する影響を評価するという手法がとられます。公正取引委員会が公表しているガイドラインにおいては、製品市場において競争関係にある事業者間で行う当該製品の改良又は代替品の開発のための共同研究開発については、参加者の当該製品の市場占有率の合計が20%以下である場合には、通常、独占禁止法違反になりにくいと指摘されています。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.