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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOMEジョイントベンチャー取引に関わる問題共同研究と販売行為

場合によっては不当な取引制限に該当する場合もあり得ます!

ジョンとベンチャー取引に関わる問題
共同生産及び販売を共同事業として行う場合でも、参加者が競争関係にない場合には、単に参加者間で共同事業の成果をプールするにとどまるので、独占禁止法上の問題は発生しにくいといえます。

ところが、競争関係にある事業者との間で共同事業として共同生産及び販売をする場合には、独占禁止法上の問題を発生させる蓋然性が高まります。公正取引委員会が公表しているガイドラインによると、製品市場において競争関係にある事業者間で行われる共同研究開発において、当該製品の価格、数量等について相互に事業活動の制限がなされる場合には、独占禁止法に違反する可能性があることを指摘しています。
 
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