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HOMEジョイントベンチャー取引に関わる問題JVと事前届出

場合により、事前届出が必要になる場合もあるので、要注意です!

ジョンとベンチャー取引に関わる問題
問題点とリスク

『当社とA社は、X製品の製造・販売会社であり、日本国内において両社合わせて22パーセントのシェアを有していたところ、両社で共同して、B社を設立し、両社のX製品製造部門をB社に譲渡しようと考えている。』

上記のような事業計画を考えている場合には、公正取引委員会に対する事前届出の要否を検討する必要があります。

事前届出の必要があるにもかかわらず、事前届出を提出しなかった場合には、200万の罰金の対象になります。また、この罰則は両罰規定になっていますから、届出を提出しなかった行為者に対してのみならず、法人自体も200万円の罰金の対象になり得ます。

公正取引委員会に対する事前届出についての規定は、非常に技術的かつ複雑ですが、届出を怠ったがために、200万円の罰金を科せられた上、『独占禁止法に対する遵法精神に疎い企業』というレッテルを貼られることは企業にとって好ましい事態ではありません。このような事態はすべからくして避ける必要があります。

問題点の解決方法

公正取引委員会の事前届出が必要か否かを判断する上での重要ポイントは以下のとおりです。

@まず、届出が必要になるのは、営業の全部又は重要部分あるいは営業上の固定資産を譲り受ける場合であり、営業の賃借や受任などは事前届出の対象ではありません。

Aまた、届出が必要な場合は、以下の要件に該当する場合です。
1)譲受会社の総資産が100億円を超える場合
2)営業全部の譲受については、総資産(単体)が10億円を超える会社から譲り受ける場合
3)営業の重要部分又は営業上の固定資産の譲り受けについては、譲り受け対象部分にかかる年間売上高が10億円を超えるものを譲り受けるとき

B届出が必要な場合の事前届出は、公正取引委員会に対して、30日前までになす必要があります。

上記のとおり、共同会社の設立に際して営業を譲渡する場合に、当該営業譲渡について公正取引委員会に事前届出が必要か否かの検討は、それ程複雑なものではありません。

必要な検討を怠ったがために罰金を科せられたり、違法企業のレッテルが貼られてしまうような事態はすべからくして避けるべきです。
 
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