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独占禁止法の法律相談.com
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HOMEジョイントベンチャー取引に関わる問題JVと再販売価格拘束

場合により、シャーマン法第1条に違反し、排除措置や三倍賠償、果てには刑事罰の対象にすらなり得る!!

ジョンとベンチャー取引に関わる問題
問題点とリスク

『当社とA社は、X製品の製造・販売会社であり、米国内にB社を設立し、当社はX製品をB社に輸出した上、A社の販売ルートを利用して米国内で販売することとし、B社のX製品についての販売価格を定めた。』

上記に掲げた行為に見覚えのある場合には要注意です。

上記の行為は、場合によっては、シャーマン法第1条違反に該当し、連邦取引委員会から排除措置命令、また、三倍賠償の対象となり、場合によっては、米国司法省からの刑事訴追の対象になる可能性があります。

なお、刑事罰は、法人に対しては1億ドル以下の罰金刑、個人に対しては100万ドル以下の罰金刑、10年以下の禁固で、違反者の利益の2倍、被害者が被った被害の2倍まで罰金を引上げ可能です。なお、個人が払うべきとされた罰金を会社が肩代わりして支払うことはできません。

また、シャーマン法違反の行為をした場合には、実額の三倍の賠償を認める三倍賠償制度の対象となる上、集団訴訟の要件に該当する場合には、さらに、賠償額が高額になります。集団訴訟の要件を満たす場合、弁護士費用が高額になるため、訴訟提起に対するインセンティブが高くなるのです。

また、排除措置命令の対象になると、『反トラスト法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

『反トラスト法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまうと米国におけるビジネスに支障がでますから、このような事態はすべからくして避ける必要があります。

問題点の解決方法

共同出資会社を通じてであれ、再販売価格を拘束することはシャーマン法第1条に違反です。

再販売価格拘束は、原則として違法行為であり、例外的に、再販売価格拘束のように見える行為であっても再販売価格拘束に該当せず、シャーマン法上、違法とは認められないものとされている領域はごくわずかです。問題点を回避するためには、再販売価格については一切触れず、拘束をしないのが得策です。

いずれにしても、再販売価格を維持しようとするがあまり、足元をすくわれ、『違法企業』というレッテルが付いてしまっては一流企業への道は、遠くなるばかりです。

このような事態はすべからくしてこれを避けるべきです。
 
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