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独占禁止法の法律相談.com
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HOMEジョイントベンチャー取引に関わる問題市場占有率とJV

市場占有率が50%を超えても、認められるケースもあります!

ジョンとベンチャー取引に関わる問題
共同出資会社の設立が認められるか否かは、設立により、「競争を実質的に制限することとなる」か否かにより判断されます。
そのため、設立後の市場占有率が50%を超えたとしても、「競争を実質的に制限することと」ならない場合であれば、共同出資会社の設立は認められます。

例えば、昭和電工と協和発酵工業の共同出資会社設立が一例として挙げられます。同事案において、昭和電工と協和発酵工業は、共同出資(55%と45%)により酸酢エチルの共同出資会社を設立することを企図していた。新会社設立後、協和発酵は、酸酢エチルの自主生産を中止するが、昭和電工は、自社生産を引き続き行い、また、酢酸エチルの販売事業はそれぞれ独立して行うことを前提としていた。本件行為により、当事会社の合算販売シェアは45%となり、他に競争者が3社存在するものの、そのうち1社は、その販売する酢酸エチルのほぼ全量を昭和電工に製造委託しており、製造能力シェアでみると、昭和電工と新会社で約85%を占めることが予想されていた。当事会社から、公正取引委員会に対して、新会社設立後においても販売活動はそれぞれ独立して行い、販売事業の独立性を確保するため当事会社と新会社との間で情報遮断措置を講ずるとの申出がなされました。公正取引委員会は、合弁基本契約や生産委託契約の内容等から、昭和電工に製造委託している競争者及び協和発酵工業をそれぞれ独立した競争事業者として評価し、酢酸の取引分野における競争を実質的に制限することにならないと判断しました。
 
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