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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOMEジョイントベンチャー取引に関わる問題JVと価格合意

価格設定に関わる合意ですから、シャーマン法第1条に違反する可能性があるので十分に注意すべきです!

ジョンとベンチャー取引に関わる問題
米国では、JVの運営やJVに付随する競争制限的合意については、シャーマン法第1条及び2条(及びFTC法第5条)が適用されると考えられており、価格合意については、シャーマン法第1条が適用さると理解されています。シャーマン法違反によるリスクは、法人に対しては1億ドル以下の罰金刑であり、個人に対しては10年以下の禁固刑、100万ドル以下の罰金刑、又はその併科刑です。さらに、三倍賠償制度による巨額の賠償請求の対象にもなりますし、排除措置命令の対象にもなります。

JVが生産する商品について統一価格を設定することは、当該商品を購入するJV構成各社の製品の販売価格を統一化するものであるともみることができ、そのため、シャーマン法第1条に違反するリスクが発生するといえます。

参考事例
テキサコとシェルは、米国西部において、ガソリンを精製・販売するJVを組成し、JVは米国西部において両社のブランドのガソリンを精製・販売することとしました。JVは、両社のブランドを維持したまま、単一の価格設定を行いました。テキサコとシェルのガソリンスタンドのオーナーは、テキサコとシェルが両ブランドのガソリン価格を統一したことは価格協定に該当し、当然違法ルールに抵触し、シャーマン法第1条に違反すると主張しました。連邦最高裁判所は、シャーマン法第1条の下では、適法かつ経済的に統合されたジョイントベンチャーが事故の商品にかかる販売価格を決定することは当然違法になるものではないと判断しました(Texaco Inc. v. Dagher et al (547 U.S., slip op. at 6(2006)))。
 
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