THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOMEジョイントベンチャー取引に関わる問題

独占禁止法に関わる法律問題について、Dr. Inoueが解決策を示します。

ジョンとベンチャー取引に関わる問題
共同研究のために、国内の競争業者と有限責任組合を共同で設立し、運営しているところ、有限責任組合の持分を有する競争業者が他社と共同研究するのを制限することは、独占禁止法上、問題ありますか?

国内の競争業者と共同で会社を設立して、事業を共同会社に譲渡する場合、公正取引委員会に対する事前届出が必要ですか?

国内の競争業者と共同で会社を設立して、事業を共同会社に譲渡する場合、公正取引委員会に対する事後報告が必要ですか?

国内の競争業者と共同で会社を設立して、当該共同出資会社を通じて製品の生産や販売についての情報を交換することは、独占禁止法上、何か問題ですか?

米国において、米国内の競争業者と共同で共同出資会社を設立し、当該会社を通じて販売する製品の価格を定めた場合、何か、問題がありますか?

市場占有率が50%を超える結果となる共同出資会社の設立は認められませんか?

HHIとは何のことですか?

市場占有率の比較的高い競争者がいれば、共同出資会社の設立は認められませんか?

米国でJVを組成し、JVが生産する商品について統一価格を設定し、JVを構成する各社が当該統一価格に基づいて商品を販売することは、問題でしょうか?

市場占有率の高い同業者と共同研究開発を実施することは、独占禁止法上、何か問題でしょうか?

共同開発した製品の生産及び販売活動を共同事業として行うことは、独占禁止法上、問題ありませんか?

共同開発した製品の生産及び販売活動を共同事業として行うことは、独占禁止法上、問題ありませんか?

 
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