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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題課徴金の減額と量刑

課徴金を減額されたという事情は、刑事の量刑に反映され得る!

課徴金減免申請に関わる問題
刑事罰の決定にあたっては、法定刑の範囲内において、裁判所が適正と判断する量刑が選択されます。

課徴金の減額申請をした事情は、独占禁止法違反の犯罪摘発に対する協力的な態度と評価でき、刑事裁判において量刑を軽減する方向で検討対象とされる可能性があるといえます。

市場競争で生き残るための基本原則の一つは、損失は最小限に抑えて早めにカットすることです。

この基本原則の重要性は、いくら強調しても、強調し過ぎることにはなりません。Micro Economicsの複雑な分析手法とその分析結果よりも得られる実務的教訓に富んでいます。

かかる観点からすると、たとえ、刑事告発の対象となる可能性が存在するとしても、自社がカルテルに関与していることが判明した時点で、できるだけ早く課徴金減額のための申請をすべきといえます。

なお、近年では日本でも司法取引が可能であり、司法取引を通じて、有利な量刑を取得することも検討に値します。但し、日本版司法取引を通じて有利な量刑を得るためには、自らの独占禁止法違反行為ではなく、第三者の独占禁止法違反行為の立件に協力する必要があります。すなわち、日本版司法取引制度とは、検察官と被疑者・被告人およびその弁護人が協議し、被疑者・被告人が「他人」の刑事事件の捜査・公判に協力するのと引換えに、自分の事件を不起訴または軽い求刑にしてもらうことなどを合意するという制度です(刑事訴訟法350条の2〜350条の15)。協議・合意制度とは、被疑者や被告人(「被疑者等」)が、組織的な犯罪において中心的な役割を担った第三者(法文では「他人」という表現)の犯罪を明らかにするため、検察官等に対し、真実に合致する供述をしたり証拠を提出するという協力行為の見返りに、自分の起訴を見送ってもらったり(不起訴処分)、起訴された場合でも軽い求刑をしてもらったりできるようにする仕組みのことです。日本版司法取引とは、組織的な犯罪(企業の関わる経済犯罪等)の解明を目的として導入された捜査・公判協力型の協議・合意制度のことで、米国における同様の制度を参考に、平成28年の刑事訴訟法改正により新設されたもので、2018年6月1日から施行されています。協議には被疑者等だけではなく弁護人も関与することが必要ですし、合意には弁護人の同意が不可欠です(刑事訴訟法350条の3、350条の4)。
 
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