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HOME課徴金減免申請に関わる問題様式第2号に基づく報告書の提出時期

様式第2号に基づく報告書および資料は、公正取引委員会により指定された提出期限までに提出する必要があります!実務上は、様式第1号に基づく報告書を公正取引委員会が受領してから2週間程度(土日、祝日を除く。)である!

課徴金減免申請に関わる問題
課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則第2条は、様式第2号に基づく報告書および資料の時期について、

『委員会は、前条第一項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第二号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(以下「提出期限」という。)を通知するものとする。』と定めています。

その上で、公正取引委員会は、その実務的な期間について、「ケースバイケースですが、原則として様式第1号を受理してから2週間程度(土日・祝日等を除く)を予定しています。」 と述べています。

このように、様式第2号に基づく報告書および資料は、公正取引委員会により指定された提出期限までに提出する必要があるのであり、かかる期間は、様式第1号に基づく報告書を公正取引委員会が受領してから2週間程度(土日,祝日を除く。)とされています。

様式第2号に基づく報告書における記載事項は詳細にわたりますし、添付を要するものとして例示されている資料は証拠としての実質を備えたものも存在します。

様式第1号に基づく報告書提出後、2週間の調査のみでこのような事実を調査し資料を準備するのは容易なことではなく、日頃から会社の非常事態に備えて社内調査制度を確立しておくことが望ましいといえます。
 
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