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独占禁止法の法律相談.com
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「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題様式第2号に基づく報告書の提出方法

様式第2号に基づく報告書および資料は必ずしもファクシミリで提出する必要はない!

課徴金減免申請に関わる問題
様式第2号に基づく報告書および資料の提出方法について、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則第6条第1項は以下のとおり定めています。

『第三条第一項に規定する報告書及び資料並びに第四条第一項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。
一 課徴金減免管理官に直接持参する方法
二 課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
三 ファクシミリを利用して送信する方法
四 電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信する方法』

上記から明らかなように、様式第2号に基づく報告書および資料の提出方法は、ファクシミリに限られず、持参や書留郵便等の方法によることができます。
 
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