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HOME課徴金減免申請に関わる問題マーカーポジション

課徴金減免の順位は口頭では獲得できない!

課徴金減免申請に関わる問題
独占禁止法上の課徴金減免制度では、米国コーポレートリニエンシーのように、マーカー制度は採用されていません

課徴金減免管理官に電話によりコンタクトをすることで、電話をした時点における申請者の有無や申請した場合の順位を確認することはできますが、これは、課徴金の減免申請についての仮の順位とは無関係です。

そのため、電話等の方法により、口頭の申請により順位を獲得することはできません。

課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則第1条の該当部分の規定は以下のとおりです。

『法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第四号まで(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(法第七条の四第一項第一号に規定する調査開始日をいう。)前に同条第四項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする者を含む。第六条第一項において同じ。)は、様式第一号による報告書を電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第七条第二項及び第九条第一項第四号において同じ。)宛てに送信することにより委員会に提出しなければならない。
2 電子メールを利用して前項に規定する報告書が提出された場合は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす』

このように、仮の順位を取得するためには、様式第1号ないし第3号に基づく報告書を電子メールにより提出する必要があります。
 
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