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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題立入検査後免除申請

既に立入検査を受けている事業者であっても、当該案件とは関係ない別の案件について課徴金免除申請することは可能です!

課徴金減免申請に関わる問題
立入検査が実施された場合でも、課徴金の場合で免除を受けることは可能です。

すなわち、独占禁止法第7条の4の「当該違反行為」とは、事業者単位ではなく事件単位で判断されます。別件で立入検査を受けた場合でも、課徴金減免申請の申請対象となる不当な取引制限について立入検査が実施されていなければ、課徴金の免除を受けることは可能です。

課徴金減免制度の様式第1号及び第3号の申請方法は電子メールのみです。課徴金減免申請の申請様式の送付先となる電子メールアドレスは、genmen-2020@jftc.go.jpです。

なお、立入検査を受けた場合でも、判別手続を利用することによって、一定の資料については、審査資料から除外することができます。ここに、判別手続とは、公正取引委員会の行政調査手続において提出を命じられた課徴金減免対象被疑行為に関する法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信(特定通信)の内容を記録した物件で、適切な保管がされていること等の要件を満たすことが確認されたものについて、審査官がその内容にアクセスすることなく速やかに事業者に還付する手続です。

公正取引委員会が行う課徴金減免対象被疑行為に対する行政調査手続を対象としています。

判別手続を利用するためには審査官がその物件の提出命令を行うに際して、提出命令を受けた事業者(事業者の役員等が提出命令を受けた場合を含みます。)から、その物件が判別手続の対象となるものであり判別手続を利用したい旨を審査官に伝達(口頭)し、その旨を記載した申出書(書面)を審査官に提出する必要があります。提出命令を受けた日から2週間以内に、その提出命令により留置された物件について、その物件に記録された特定通信ごとに必要な事項を記載した概要文書を、公正取引委員会に提出する必要があります。事前準備としては、判別手続の利用を受けようとする物件について、あらかじめ当該物件への適切な表示、特定の保管場所での保管、物件の内容を知る者の範囲の制限といった適切な保管をしておく必要があります。また、概要文書の提出については2週間という期限があるため、法務部門において担当者を定め、あらかじめ物件及び特定通信の目録を作成しておくことが望ましいといえます。なお、概要書面の書式は以下の通りです。
表紙
概要書面(物件)
概要書面(電子データ)
別紙様式1(「通信・共有した者の業務内容」一覧表)
別紙様式2(「通信・共有した者」一覧表)
別紙様式3(自由記載)
別紙様式4(「一定の措置を採った電子データ」一覧表)
 
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