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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題提出資料

カルテルに関する会合のメモ、カルテルに関する事項の記載された営業報告、カルテルを共同して行った他の事業者との連絡文書および報告しようとするカルテルに関与した役職員署名押印した当該行為に関する報告書等を提出する必要がある!

課徴金減免申請に関わる問題
様式第2号に基づく報告書とともに提出を要するとされる資料は、証拠としての実質を有するものです。

様式第1号に基づく報告書提出後の限られた時間内にこのような資料を収集するのはよういなことではありません。

コンプライアンスの一環として社内調査制度を確立しておくことが望ましいといえます。
 
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