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HOME課徴金減免申請に関わる問題虚偽事実の申告による順位の喪失

記憶違いで虚偽の事実を述べたとしても、課徴金減免の順位を失うわけではない!

課徴金減免申請に関わる問題
独占禁止法第7条の2第12項第1号および第2号の「虚偽」の意義につき、公正取引委員会は、以下のとおり解説しています。

『虚偽の報告や資料の提出とは、具体的には、意図的に誤った事実を記載したり、ありもしない資料をねつ造して提出することなどを指すものであり、報告書における記憶違いに基づく記載や単なる誤記入等まで含まれるものではありません。また、報告内容が調査した結果と異なっている場合であっても、それをもって直ちに「虚偽」として課徴金減免制度の適用が否定されるものではありません。しかし、報告する内容が真実と異なることについて、違反行為を行った事業者が知っていた場合、又は知り得る立場にあった場合において、事実と異なることを報告したときは、当該報告は「虚偽」とされます。』

課徴金減免を申請する際には時間的な制約等により十分な調査を実施できない場合も多々あり、単なる記憶違いに基づく記載や誤記までが「虚偽」に含まれるとすれば、課徴金減免が認められる場合は非常に限られた例外的な場合のみになりかねません。

この点についての公正取引委員会の上記見解は、課徴金減免申請の実情を踏まえているものと評価できます。
 
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