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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題課徴金減免申請と相談

弁護士に対する相談、親会社に対する報告は可能である!

課徴金減免申請に関わる問題
課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則第8条は、『第一条第一項、第三条又は第四条第一項に規定する報告書を提出した者は、正当な理由なく、その旨を第三者に明らかにしてはならない。』と定めていますが、同条の適用範囲につき、公正取引委員会は、『ケースバイケースとなりますが、親会社や弁護士に申請について相談することや、他国の当局に違反行為について報告を行うことは正当な理由があるものと考えられます。』 と解説し、弁護士に対する相談や親会社に対する報告が許容されることを認めています。
 
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