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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題課徴金減免申請と事実公表

課徴金減免申請をした事実は、原則として公表できない!

課徴金減免申請に関わる問題
事実の開示は、緊急記者会見等において必要である場合も少なくないが、公正取引委員会の調査を妨げることのないよう、慎重な対応が必要です。

この点、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則第8条は、『第一条第一項、第三条又は第四条第一項に規定する報告書を提出した者は、正当な理由なく、その旨を第三者に明らかにしてはならない。』と定めているので、原則として、公正取引委員会が「正当な理由」があると判断しない限り、公表することはできませんし、実質上も、課徴金減免申請の順位が確定するまでは、他のカルテルメンバーから、当該申請者が「強要」ないし「妨害」行為を行ったとの主張や資料が提出され、その結果、せっかく確保した課徴金減免の仮の順位に悪影響が発生することも十分考えられるので、慎重な対応が必要です。事実の開示を希望する場合には、公正取引委員会の課徴金減免管理官とも相談し、公正取引委員会において「正当な理由」があると判断するか否か、確認の上、実施すべきといえます。
 
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