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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題EU競争法上の罰則

欧州委員会から、年間売上の10パーセントを上限とした制裁金が、また加盟国の競争当局から罰則が課される可能性があります!

課徴金減免申請に関わる問題
TFEU条約第101条違反に対する罰則は、行政罰としての制裁金の賦課であり、刑事罰は用意されていません。欧州委員会は、違反行為の悪質性と重大性に応じて、制裁金の金額を加減する裁量を有しています。制裁金の金額は、当該企業の全世界における年間売上の10パーセントが上限となります

また、EU域内の加盟国の競争当局から罰則が課される可能性があります。
 
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