THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題欧州委員会の賦課決定に対する上訴

一般裁判所に上訴することができます!

課徴金減免申請に関わる問題
欧州委員会の課徴金納付命令に対しては一般裁判所(General Court)に対して、また、その決定に対しては,欧州裁判所(European Court of Justice)に控訴することができます。

注意すべきなのは、一般裁判所に対する上訴は、欧州委員会からの決定が欧州委員会の公的刊行物に掲載されるか、当事者に通達された時点のいずれか早いほうから起算して2ヶ月以内になされなければならないことです。

なお、実務上、欧州委員会の公的刊行物への掲載は数ヶ月後になされるのが通常ですから、当事者への通達のほうがずっと早いのが実務です。また、2ヶ月間の起算が開始される当事者への送達は、理由を記載した書面が送達されてから起算されます。また、欧州委員会から離れていることを理由に、2ヶ月間の上訴期間は10日間だけ延長することが可能です。この10日間は1度のみしか延長することができません。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.