International Cartel Watch 2015 |
個人責任 |
・米国司法省は、2014年に、44名を訴追。自動車部品カルテルの関係者22名及び不動産投資カルテル関係者11名を含む。
・服役期間は長期化の傾向。平均服役期間は25ヶ月。 |
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・2010年〜2014年の平均で、毎年29名が服役。
・日本人の服役期間は1年1日以上28ヶ月。
・米国反トラスト法違反により有罪判決を受けた日本人の服役場所は、カルフォルニア州にあるLOMPOC Minimum Security Satellite
Camp及びFCI LOMPOC (Low))。 |
罰金 |
・米国反トラスト法違反による2014年の罰金総額は13億ドル(下記表参照)。なお、2005年の罰金総額は3億3800万ドル。
・2014年に回収した罰金総額は18億6000万ドル。 |
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・欧州委員会による2014年の制裁金総額は約16億ユーロ。2013年は約18億ユーロであるため若干減少したものの引き続き高水準。なお、2015年の制裁金総額は、2015年8月現在の期中の数字である。 |
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International Cartel Observation |
【自動車部品カルテル】 |
・2014年、米国司法省は、新たに9社及び22名の個人をシャーマン法1条違反で訴追。
・自動車部品カルテル合計では34社、52名の個人が訴追対象。
・訴追対象となった個人のうち、29名が有罪答弁に応じ、平均で15ヶ月間服役。
・有罪答弁に応じた事業者は34社、罰金総額は29億ドル。
・ベアリングカルテルにおける欧州委員会の罰金総額は高水準。合計で約9億5000万ユーロ。 |
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【金融機関カルテル】 |
・米国司法省は、2009年以降2014年までに、109名の個人を訴追し、13億ドルの罰金を賦課。
・2014年、不動産オークションカルテルでは、30名の個人を訴追。合計で81名の個人が有罪答弁。
・2015年5月20日、米国司法省は、FX市場における金融機関のカルテルについて、JP Morgan、Citi、Barclays、RBS、及びUBSに対して合計25億ドルの罰金を賦課。Barclaysについては、実質的なコンプライアンスを実現するために多大な努力を払ったとして罰金が減額された。Modestではあるが、摘発後にコンプライアンス体制を改善したことを理由として罰金の減額が認められる、いわゆるCompliance
Creditが認められた初めての事例。Brent Snyderはコンプライアンスの重要性について、再度、コメントを発表し、Culture Changeをもたらすコンプライアンスとは何か解説している。 |