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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題私的独占と課徴金減免申請

私的独占行為については課徴金減免申請の対象にはなりませんが、社内にこのような行為があることが発覚した場合には隠蔽してはなりません!

課徴金減免申請に関わる問題
対価関係を満たす私的独占行為について課徴金減免申請の対象とはなりません。

そのため、社内調査や社内通報制度によって、自社がかかる私的独占行為を行ってきたことが発覚した場合でもこれを隠蔽すべきかどうか、問題となりますが、仮に課徴金減免申請の対象とならないとしても、自社が対価関係を満たす私的独占行為を行ってきたことが発覚した時点で、公正取引委員会に申告すべきです。

課徴金以外のリスク、すなわち民事損害賠償請求訴訟や株主代表訴訟が提起されるリスクを考慮するのであれば、できるだけ早い時点で違法行為をやめ公正取引委員会に対して自社の違法行為を申告し,民事損害賠償訴訟や株主代表訴訟が提起されるリスクを減少すべきです。また、自社が対価関係を満たす私的独占行為を行ってきたことを隠蔽すれば、「隠蔽体質のある不透明な企業」であるとの風評を惹起し、株価の下落や倒産可能性を発生させることになりかねません。このようなリスクを回避するためにも、違法行為の隠蔽は、絶対にやってはなりません。
 
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