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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME課徴金減免申請に関わる問題違法行為の繰返しと課徴金減免申請

過去に不当な取引制限行為を繰り返し行った事業者であったとしても、課徴金減免申請をすることはできる!

課徴金減免申請に関わる問題
独占禁止法および課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則上、以前に、独占禁止法違反の行為を行ったことや、以前に課徴金を課せられたことは、課徴金の減免を申請したり、課徴金の減免の効果を受ける上での欠格事由とはなっていません。

そこで、過去に談合行為に繰り返し従事していたような事業者でも、課徴金減免申請をすることはできます。
 
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