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HOME課徴金減免申請に関わる問題排除措置命令と課徴金減免申請

課徴金減免制度の適用を受けた場合でも、排除措置命令の対象になることはありえる!

課徴金減免申請に関わる問題
独占禁止法上、課徴金減免制度の適用があることは、排除措置命令の発令を阻止しません。そのため,理論上は、課徴金減免の特典を享受する場合であっても、排除措置命令の対象となる場合があり得ることになります。

この点について、公正取引委員会は、以下のとおり、説明しています。

『課徴金の減免を申請した事業者は、公正取引委員会の調査開始日(調査開始日以降の申請者については、申請を行った日)以降に違反行為を行ってはならないとされていますが、違反行為が既になくなっている場合であっても、特に必要があると認められるときは、事業者に対し、当該 行為が既になくなっている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずる排除措置命令を行うことができると規定されています。したがって、違反行為をとりやめていたとしても、違反行為の再発防止体制が不十分であったり、他の違反行為者の影響等により違反行為の効果が残存しており、再発のおそれが認められたりする場合には、課徴金の減免を申請した事業者に対しても、排除措置命令を行うことがあります。』

排除措置制度と課徴金制度は、いずれも、独占禁止法違反の状態を是正するという共通の効果を有していますが、排除措置命令は、その主眼が将来の違法状態の発生に対する抑止に向けられているのに対して、課徴金は過去に違法状態を惹起した事実に向けられており、異なる目的を有しています。

公正取引委員会の見解は、排除措置制度および課徴金制度の趣旨にいずれも沿ったものであるといえます。
 
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