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HOMEライセンス契約に関わる問題パテントプールの制限

パテントプールで管理されている特許権のライセンスを特定の事業者に対して認めないことは、独占禁止法に違反し、排除措置命令や刑事罰の対象になる場合もあり得ます!

ライセンス契約に関わる問題
問題点とリスク

『日本国内において競争関係にある複数の浄水器の製造業者が、浄水器生産のために必須の特許技術のパテントプールを組織し、当該パテントプールで管理されている特許権のライセンスを、新規の事業者や、パテントプールを組織している事業者以外の既存の事業者に対して合理的な理由に基づかずに認めない扱いを継続している。』

上記のような行為に見覚えのある方は要注意です。

上記の行為は、場合によっては、私的独占に違反しているとして、公正取引委員会から排除措置命令や刑事罰の対象になる可能性があります。

なお、刑事罰は、担当者個人について3年以下の懲役刑又は500万円以下の罰金刑、法人については5億円以下の罰金刑であり両罰規定になっています。

特許権については排他権が認められており、特許権の行使と認められる範囲では独占禁止法違反は発生しませんが、特許権を行使していることを口実に競争を制限しようとするような場合には、独占禁止法違反が問題になってきてしまいます。

特許権は本来企業の競争力を高めるために取得するもので、特許権の行使により独占禁止法違反となり、『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、場合により刑事罰が課されるようなことになれば本末転倒です。

特許権取引について独占禁止法に違反するような事態はすべからくこれを避ける必要があります。

問題点の解決方法

第1に、パテントプールで管理されているパテントについて、合理的な理由を証拠による裏付けを伴う形で説明できる場合を除き、パテントプールを形成する事業者以外の新規や既存の事業者に対してもライセンスを認めるという方法が考えられます。公正取引委員会のガイドラインには、どのような場合が、『合理的な理由』に該当するのか、例示がありませんので、具体的なライセンス拒否理由が合理的と認められるかどうかは公正取引委員会に確認する必要があります。

第2に、パテントプールで管理されているパテントが、特定の製品の生産のために必須ではないこと、すなわち対抗技術が存在することを合理的な理由を証拠による裏付けを伴う形で説明できる場合を除き、パテントプールを形成する事業者以外の新規や既存の事業者に対してもライセンスを認めるという方法が考えられます。

第3に、パテントプールを解消する、あるいはライセンスの求めにはすべて応じるという対応が考えられます。この方法は、独占禁止法上の問題が最も発生しにくいとはいえますが、他方で、特許権の排他的性質を最も生かしにくい方法といえます。

以上に示した回避法を採用すると、競争上有利な地位を作ったり、自社のシェアを維持したりする上でのパテントプールの効果は小さくなってしまいます。しかし、公正取引委員会から、『独占禁止法に違反した違法な企業である』というレッテルを貼られて社会的非難に晒されたり、刑事罰が課される可能性もあるという最悪のリスクまで念頭におくと、パテントプールにプールされた特許権のライセンス供与については、独占禁止法に違反しないような方法を取る必要があるといえます。

参考事例
パチンコを所有するX社ら10社及びY連盟がパチンコ機製造に関する特許等を所有し、そのライセンスなしにはパチンコ機を製造することがそもそも困難な状況にある場合において、X社10社及びYは第三者にはライセンスを与えないこと等の方法により新規参入を排除していた事案について、私的独占(独占禁止法第3条後段)に該当すると判断された事案があります。
 
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