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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOMEライセンス契約に関わる問題特許権と拘束条件付取引

ライセンシーを不当に拘束する契約条項として、独占禁止法違反として、場合により、排除措置命令の対象になる場合もあります!

ライセンス契約に関わる問題
ライセンシーの受注割合を一定限度に制限することは、不当な拘束として、場合により、拘束条件付取引に該当する場合もあるので、注意が必要です。もっとも、知財高判平成18年7月20日では、特定の地方公共団体の発注する下水用入孔鉄蓋について特許権を有する被控訴人が、他の人孔鉄蓋製造販売業者に無償でライセンスを供与する替わりに、自己の受注量を25パーセント、残りの75パーセントをライセンシーで均等に受注すること、各ライセンシーが製造販売数量の上限を超えて受注したときは被控訴人に製造委託すること等を内容とする通常実施許諾契約が一般指定12項、独占禁止法3条に違反し、公序良俗に反して無効になるか否かが争われた事案において、独占禁止法違反の成立が否定されています。
 
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