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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOMEライセンス契約に関わる問題中国独占禁止法と知的財産権

知的財産権の行使が濫用にわたる場合は許されません!

ライセンス契約に関わる問題
中国独占禁止法55条は、事業者が知的財産権関連の法律、行政法規の規定に基づき、知的財産権を行使する行為には独占禁止法は適用されないものの、知的財産権を濫用して競争を排除し、又は制限する場合には適用がある旨定められています。そのため、実務的には、どのような場合に濫用に該当するのかが問題となります。
 
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