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特許権者が、ライセンシーに対して特許権をライセンスするに際して、複数の特許について一括してライセンスを受ける義務を課することは、独占禁止法違反として、排除措置命令の対象になる場合もあります!

ライセンス契約に関わる問題
問題点とリスク

『特許ライセンス契約において、ライセンサーがライセンシーに対して、製品製造に不要な特許も含めて複数の特許について一括してライセンスを受けるべき義務を課した。』

上記のような行為に見覚えのあるかたは要注意です。

上記の行為は、場合によっては、不公正な取引方法に該当するとして、公正取引委員会から排除措置命令の対象になる可能性があります。

排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です

ライセンス契約などの技術が伴う契約では、排除措置命令の内容を厳格に遵守することは必ずしも容易ではありません。自社としては排除措置命令を遵守しているつもりが、排除措置命令違反を疑われてしまう場合も十分に想定されます。

特許権は本来企業の競争力を高めるために取得するもので、特許権の行使により独占禁止法違反となり、『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、場合により刑事罰が課されるようなことになれば本末転倒です。

特許権取引について独占禁止法に違反するような事態はすべからくこれを避ける必要があります。

問題点の解決方法

特許権をライセンスすること自体は権利の行使であって問題を発生させませんが、不要な特許についてもライセンスを受けるべき義務を課することは抱合せ又は拘束条件付取引として、独占禁止法上の問題を発生させます。

このような事態を避けるためには、第1に、特許権の使用許諾に際してライセンシーに義務を課する場合に、それがビジネス上の合理性と証拠に裏打ちされているかどうかを検証し、裏打ちされていない限り、義務を課さないという方法が考えられます。但し、『ビジネス上の合理性と証拠』は公正取引委員会の審査官の目から見て納得のできるものである必要があります。抱き合わせでライセンスすることがなぜ必要なのかという問いに対して、証拠に裏づけされた回答を準備できるかどうか分析の必要があります。

第2の方法として、ライセンシーが購入を強制される特許権のライセンス市場についての競争制限の度合いと購入を強制する特許権のライセンス市場の競争制限の度合いをいずれも分析し、競争制限が発生しないことが確実でない限り、抱合せ販売を避ける、逆に競争制限がいずれの市場でも発生しないことが確実である場合のみ、このような扱いをするという方法があります。しかし、市場分析は必ずしも容易な方法ではないことも心得ておく必要があります。

いずれの方法によるとしましても、ライセンス契約で足元をすくわれ、『違法企業』というレッテルが付いてしまっては一流企業への道は、遠くなるばかりです。

このような事態はすべからくしてこれを避けるべきです。
 
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