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HOME景品及び表示に関わる問題客観証拠

場合によっては、排除措置命令の対象にもなり得ます!

景品及び表示に関わる問題
広告の際には、それが客観的に実証された内容であり、また表示された効果、性能と実証された内容が適切に対応していることが必要で、このような要件を満たさない広告をした場合には、景表法違反として、公正取引委員会から、排除措置命令が発令される場合もあります。

できるだけ、多くの顧客の心をつかみたいというのは理解ができるところですが、『違法な広告をしている違法企業』というレッテルを張られてしまっては元も子もありません。

景表法に違反するような広告をしてしまうという事態は、すべからくして、避けるべきです。

景表法に違反しない広告をするためには、以下の各要件を満たす必要があります。

@客観的に実証された内容のものであること

(1)表示された具体的な効果、性能が事実であることを説明できるものでなければならず、そのためには、客観的に実証された内容のものである必要があります。客観的に実証された内容のものとは、次のいずれかに該当するものです。

A.試験・調査によって得られた結果
B.専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献

(2)試験・調査によって得られた結果
A.試験・調査によって得られた結果を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合、当該試験・調査の方法は、表示された商品・サービスの効果、性能に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施する必要があります。
B.学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には、当該試験・調査は、社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施する必要があります。社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法が具体的にどのようなものかについては、表示の内容、商品・サービスの特性、関連分野の専門家が妥当と判断するか否か等を総合的に勘案して判断します。
C.試験・調査を行った機関が商品・サービスの効果、性能に関する表示を行った事業者とは関係のない第三者(例えば、国公立の試験研究機関等の公的機関、中立的な立場で調査、研究を行う民間機関等)である場合には、一般的に、その試験・調査は、客観的なものであると考えられますが、上記ア又はイの方法で実施されている限り、当該事業者(その関係機関を含む。)が行った試験・調査であっても、当該表示の裏付けとなる根拠となります。
D.なお、一部の商品・サービスの効果、性能に関する表示には、消費者の体験談やモニターの意見等を表示の裏付けとなる根拠にしているとみられるものもありますが、これら消費者の体験談やモニターの意見等の実例を収集した調査結果を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合には、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要があります。

(3)専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
A.当該商品・サービス又は表示された効果、性能に関連する分野を専門として実務、研究、調査等を行う専門家、専門家団体又は専門機関(以下「専門家等」という。)による見解又は学術文献を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合、その見解又は学術文献は、次のいずれかであれば、客観的に実証されたものと認められます。
・専門家等が、専門的知見に基づいて当該商品・サービスの表示された効果、性能について客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められているもの。
・専門家等が、当該商品・サービスとは関わりなく、表示された効果、性能について客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められているもの。
イ特定の専門家等による特異な見解である場合、又は画期的な効果、性能等、新しい分野であって専門家等が存在しない場合等当該商品・サービス又は表示された効果、性能に関連する専門分野において一般的には認められていない場合には、その専門家等の見解又は学術文献は客観的に実証されたものとは認められません。
ウ生薬の効果など、試験・調査によっては表示された効果、性能を客観的に実証することは困難であるが、古来からの言い伝え等、長期に亘る多数の人々の経験則によって効果、性能の存在が一般的に認められているものがありますが、このような経験則を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合においても、専門家等の見解又は学術文献によってその存在が確認されている必要があります。

A表示された効果、性能と実証された内容が適切に対応していること

資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには、前記のように、資料が、それ自体として客観的に実証された内容のものであることに加え、表示された効果、性能が実証された内容と適切に対応していなければなりません。
 
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