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HOME景品及び表示に関わる問題金融商品と不当表示

場合によっては不当表示に該当し、排除措置命令の対象になる可能性もあり得る!

景品及び表示に関わる問題
問題点とリスク

『証券会社Aは、金融商品の販売にあたり、新聞広告等において、当該商品の目標総収益率と銀行のスーパー定期、郵便局のニュー定期及び定額貯金等の利回りを比較し、あたかも、当該商品が他の商品と比較して利回りが高く収益性に優れているかのような表示をしているが、実際には当該商品は元本及び利回りの保証がないという商品特性があるにもかかわらず、そのような側面については一切記載されていなかった。』

上記のような広告に見覚えがある場合には、要注意です。

上記のような表示は、不当表示として、景表法に違反に、排除措置命令の対象になる可能性があります。

排除措置命令の対象になると、『景表法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です。

できるだけ多くの商品やサービスを販売しようするあまり、つい行き過ぎた広告をしてしまうことは、ビジネスの実情としては理解できなくはないのですが、『景表法に違反した違法企業』というレッテルが貼られてしまったり、場合により刑事罰が課されるようなことになれば本末転倒です。

景表法に違反するような事態はすべからくこれを避ける必要があります。

問題点の解決方法

不利益な事実を開示しない広告をするか否か検討する場合には、表示しない事実を顧客が知っても取引するか否かについて顧客の判断に影響を与えないことが確実であること、及び積極的に表示された内容と組み合わせても異なる意味を有することないことを証拠により裏付けられるか否かを検討し、裏付けが難しい場合には、不利益な事実もあわせて広告する必要があります。

不利益な事実は、なかなか開示したくないものですが、営業利益を上げようと広告を打ったがために不当表示に該当し、『違法企業』のレッテルが貼られたり、場合によっては刑事罰の対象になるようなことが本末転倒です。このような事態を避けるためには、不当表示に該当しないような広告を打つ必要があります。
 
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