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HOME景品及び表示に関わる問題健康食品と不当表示

商品の原材料、成分等について実際と著しく異なる表示をしているものや、標榜する効能・効果について、虚偽の表示又は客観的な根拠が認められないものについては、不当表示に該当します!

景品及び表示に関わる問題
健康食品とは何かについて、法律的な明確な定義は存在しないのが現状ですが、健康増進と病気の予防に役立つ食品であれば、健康食品であると一般的に定義されているようです。無論、「特定健康用食品」のように特定の保健目的を期待できる食品として法律に基づき定義づけされ許可を受けなければならないものもあります。しかし、大部分は、事業者が健康食品と標榜しているに過ぎないもので、ダイエット食品、健康茶、ビタミン・ミネラル・食物繊維・DHA等を含有する栄養補助食品などが消費者の健康志向もあってさかんに売り出されている状況です。

公正取引委員会から、これまで排除措置命令が出された事案による限り健康食品といわれるものについての不当表示事案では、商品の原材料、成分等について実際とは著しく異なる表示をしているものや標榜する効能・効果について虚偽の表示又は客観的な根拠が認められないものについては、不当な表示に該当するとされています。

例えば、キューサイ事件では、「キューサイ青汁」と称する商品について、ポスティング葉書に「スーパー野菜『ケール』・・・ビタミン・ミネラルを始め栄養素を幅広く含んでいるもので、青汁の原料に最適です。」、「しぼりたて100%ジュースを冷凍」などと表示していたが、実際には原料としてケールのほかにキャベツを混入していた事案において、公正取引委員会は、ポスティング葉書の表示が不当表示に該当すると判断しました。
 
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