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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME景品及び表示に関わる問題総付け景品と割引券

自己の供給する商品又は供給の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票は、総付け景品制限告示の適用除外とされています!!

景品及び表示に関わる問題
割引を約する証票には、金額を示して取引の対価の支払に充当される金額証並びに自己の供給する商品又は役務の取引において共通して用いられるものであって、同額の割引を約する証票を含むものとされています。そして、物品等の割引券や引換券も1000円券とか5000円券とか金額が表示してあって、金券と同じように種々の商品購入に際して使用できるものであれば、割引を約する証票として総付け景品制限告示の適用が除外されます。しかし、特定の商品の引換券としてしか使用できないもの、又は自他共通の割引券であって、事業者によって割引券を異にするものである場合は、上記の低起用除外を受けることはできません。したがって、基本的には総付け景品制限の限度内で実施する必要があります。

なお、コーヒーを5回飲んだら1杯無料サービスという場合の無料券は一種の商品引換券ですが、同じ対価で、それと同一商品又は役務を付加して提供することに該当するので、総付け景品制限告示の対象になりません。
 
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