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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME景品及び表示に関わる問題根拠のない最大級表現

漠然と根拠のない最大級表現を用いた場合には不当表示となる恐れがあります!!

景品及び表示に関わる問題
「最高」、「世界一」、「唯一」と言った最上級を表す用語は、他者との比較考量の点から、その品質、規格及びその他の内容が最上級であるとした場合、具体的に何についての、どのような点が優れているかにつき、客観的にみた合理的な根拠又は実証に基づく検証や結果などを示すことが必要になると考えられています。

例を挙げると、ある商品につき「重量」や「サイズ」等が、競業する他の商品と比して最上であるにもかかわらず、その「品質」や「内容」が最上であるかのように一般消費者を誤認させるような表示を行うことは不当表示に該当することになります。

そのため、単に「世界一」というフレーズを用いて広告を打った場合、不当表示に該当するとして、排除措置命令の対象になる可能性がありますから、注意が必要です。
 
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