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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME景品及び表示に関わる問題二重価格表示

それぞれの販売価格が適用される顧客の条件の内容等について、実際と異なる表示を行ったり、あいまいな表示を行うときには、一般消費者に販売価格が安い誤認を与え、不当表示に該当する恐れがある!

景品及び表示に関わる問題
同一商品であっても、顧客の条件(顧客の購入時期を含む。以下同じ。)に応じて販売価格に差が設けられている場合に、特定の条件を満たす顧客向けの販売価格について、その安さを強調するために、他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われることはあります。この場合に、それぞれの販売価格が適用される顧客の条件の内容等からして、実際と異なる表示を行ったり、曖昧な表示を行うときには、一般消費者に販売価格が安いという誤認を与え、不当表示に該当する可能性があるといえます。

価格表示ガイドラインでは、会員制の販売方法における非会員価格と需要のピーク時における販売価格をそれぞれ比較対照価格に用いる場合の2つを不当表示に該当する恐れがある場合として掲げています。
@ 会員制の販売方法で非会員価格を比較対照価格に用いる場合、誰でも容易に会員になることが可能であって、その価格での購入者が殆ど存在しないと認められる販売価格を非会員価格として比較対照価格に用いるときには、その二重価格表示は、不当表示に該当する恐れがある。
A 需要のピーク時における販売価格とオフ時では販売価格の差が大きく、かつ、ピーク時の期間が極めて限定されている場合に、オフ時の販売価格を表示する際に、ピーク時の販売価格を、「当社標準価格」等と、当該事業者の標準的な価格であるとの印象をお与える名称を付して比較対照価格に用いることは、不当表示に該当する恐れがある。例えば、Aリゾートホテルが、「宿泊料金(ツイン1泊2日食事無し)標準料金1人あたり4万円のところ、●月●日〜●月XX日に限り2万円」と表示しているが、実際には、当該比較対照価格は、宿泊客が多い特定の時期に限定的に提供されている価格であるときなどである。
 
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