価格表示ガイドラインでは、会員制の販売方法における非会員価格と需要のピーク時における販売価格をそれぞれ比較対照価格に用いる場合の2つを不当表示に該当する恐れがある場合として掲げています。
@ 会員制の販売方法で非会員価格を比較対照価格に用いる場合、誰でも容易に会員になることが可能であって、その価格での購入者が殆ど存在しないと認められる販売価格を非会員価格として比較対照価格に用いるときには、その二重価格表示は、不当表示に該当する恐れがある。
A 需要のピーク時における販売価格とオフ時では販売価格の差が大きく、かつ、ピーク時の期間が極めて限定されている場合に、オフ時の販売価格を表示する際に、ピーク時の販売価格を、「当社標準価格」等と、当該事業者の標準的な価格であるとの印象をお与える名称を付して比較対照価格に用いることは、不当表示に該当する恐れがある。例えば、Aリゾートホテルが、「宿泊料金(ツイン1泊2日食事無し)標準料金1人あたり4万円のところ、●月●日〜●月XX日に限り2万円」と表示しているが、実際には、当該比較対照価格は、宿泊客が多い特定の時期に限定的に提供されている価格であるときなどである。