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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME景品及び表示に関わる問題見本と景品

自己の提供する商品又は役務について、その内容、品質、特徴等を試食、試用等によって知らせ、購買を促すために提供する物品又はサービスであって適当なものである必要があります!

景品及び表示に関わる問題
「見本その他宣伝用の物品またはサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」は、景品類に該当する場合であっても、総付け景品制限告示の禁止規定の適用を受けません。そして、告示の運用基準では、「自己の供給する商品又は役務について、その内容、特徴、品質等を飲食、試用等によって知らせ、購買を促すために提供する物品又はサービスであって、適当な限度のもの」は、原則として、「見本その他宣伝用のサービスであって、正常な商慣習に照らして適用と認められるもの」に該当するとされています。

具体的には、たとえば、食品や日用品の小型の見本・試供品、食品売場の市食品、化粧品売場におけるメイクアップサービス、スポーツスクールの1日無料体験などがこれにあたります。商品又は役務そのものを提供する場合には、最小取引単位のものであって、試食、試用等のためのものである旨が明示的に表示されていなければなりません。

また、事業社名を広告するために提供する物品又はサービスで、適当な限度のものも同様の取り扱いになっています。
 
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