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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME景品及び表示に関わる問題値引きと景品

「値引」は原則として景品類に該当しません!!

景品及び表示に関わる問題
値引(対価の減額又は割戻し)は、原則として、景品類には該当しません。また、同一商品又は役務の提供も「値引」と同一の扱いを受けることになりますが、これらの場合であっても、次のいずれかに該当するものについては、景品類に該当するものとされています。

すなわち、対価の減額又は割戻しであっても、
@ 懸賞による場合(減額・割戻しを当該商品又は役務の購入者の中から抽選やクイズなど「懸賞」により提供する場合)
A 減額・割り戻した金銭の使途を制限する場合
B 同一の企画において減額・割戻しと景品類の提供を併せて行う場合

また、同一の商品又は役務を付加して提供する場合であっても
@ 懸賞による場合
A 同一の企画において同一商品又は役務の提供と景品類の提供を併せて行う場合
には景品類に該当すると考えられています。
 
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