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独占禁止法の法律相談.com
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Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME景品及び表示に関わる問題不動産とおとり広告

広告した不動産の購入を希望する顧客等に対して、実際には別の不動産を販売することを意図する広告等のことをいいます!!

景品及び表示に関わる問題
わが国では、不動産取引に関連して、おとり広告が多発したことから、1980年に、他の商品や役務に先行して不動産取引を対象とするおとり広告規制をするための告示が公表されました。その概要は以下のとおりです。すなわち、
1 適用対象
不動産に関する取引
2 不当な表示となるもの
自己の供給する不動産の取引に顧客を誘引する手段として行う次に掲げるいずれかの表示をすること。
@ 取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引の対象となり得ない不動産の表示
A 取引の申出に係る不動産は存在するものの、実際には取引の対象となり得ない不動産の表示
B 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示

上記@の「取引の申出に係る不動産が存在しない」場合の例として、広告に表示した物件が表示通りの所在地に存在しない場合、及び表示している物件が実際に販売しようとする不動産とその内容、形態、取引条件等において、同一性を認めがたいが挙げられる。また、A「実際には取引の対象になり得ない」場合の例としては、表示した物件が売却済の不動産又は処分を委託されていない他人の不動産である場合、表示した物件に重大な瑕疵があるため、このままでは当該物件を取引することができないことが明らかである場合が挙げられる。さらに、実際に取引する意思がない場合の例としては、顧客に対して、広告に表示した物件に合理的な理由がないにもかかわらず案内することを拒否する場合、表示した物件に関する難点をことさらに指摘する等して当該物件の取引に応ずることなく顧客を他の物件に勧める場合などを指します。
 
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