THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME景品及び表示に関わる問題

独占禁止法に関わる法律問題について、Dr. Inoueが解決策を示します。

景品及び表示に関わる問題
カスタマーの注目を引くために、ある性能につき、“業界のトップをゆく”とのキャッチコピーを広告で使うことは何か問題でしょうか?

「世界一」というフレーズを用いて広告を打つことは、何か問題でしょうか?

販売価格の安さを協調する表示として不当表示に該当するおそれがあるのはどのような場合でしょうか?

モニターの報酬は、景品類に該当しますか?

他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、不当表示に該当しますか?

「見本」の提供に際して、どのようなことを注意すればよいですか?

不利益な事実については、広告中に含めずに広告を打ちましたが、景表法上、何か問題がありますか?

「値引」は景品類に該当しますか?

不動産のおとり広告とはどのようなものですか?

元本や利回りの保証がないにもかかわらず、あたかも収益性が高いかのような事実だけを記載して広告を打ちましたが、このような広告は、景表法上、何か問題がありますか?

健康食品の不当表示については、どのように考えればよいのでしょうか?

総付け景品とはどのような景品を指すのでしょうか?

「物品等」の引換券や商品券を交付する場合に、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

 
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